協議会について
協議会の概要
国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会は、理学療法士及び作業療法士の教育を担う専攻を有する国立大学を会員大学として、平成10年9月から活動が開始されました。
本協議会の目的は、会員相互の緊密な連絡と協力により、理学療法学・作業療法学の教育研究に関する諸問題について協議し、その振興に寄与することです。
その前身は、昭和57年に発足した国立大学医療技術短期大学部理学療法学科作業療法学科連絡協議会であり、通算30年以上の歴史があります。
活動内容
主な活動内容は、各校における教育・研究上の諸課題に関する情報交換と会員大学相互の協力による対応の協議が行われてきています。 会長、副会長、理事を構成メンバーとした理事会は年4回開催され、理事会で立案された各年度の活動方針と事業計画は、 決算・予算案とともに、全会員大学の出席を得て催される総会において承認を受け実行に移されています。
また総会では各校からの提出議題について審議が行なわれるほか、理学療法や作業療法の教育研究に関連した調査にも取り組んでいます。
会則
国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会会則
平成14年10月 3日改正
平成23年 9月15日改正
平成24年 9月27日改正
平成26年 9月18日改正
令和 6年 9月13日改正
(名 称)
第1条 本会は、国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、国立大学理学療法士及び作業療法士教育施設相互の緊密な連絡と協力により、理学療法・作業療法教育及び研究に関する諸問題について協議し、その振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に揚げる事業を行う。
- (1) 教育及び研究上における会員相互の協力援助に関する事項
- (2) 理学療法士及び作業療法士教育施設の振興に必要な研究調査
- (3) その他本会の目的達成に必要な事項 (事 務 局)
第4条 本会の事務局は、会長校に置く。
(会 員)
第5条 本会は、各大学の理学療法学及び作業療法学課程をそれぞれ1会員とし、両課程に所属する 専任教員をもって組織する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副会長 2人
- 理 事 5人
- 監 事 2人
- 幹 事 若干名
- 2 副会長の2人は、それぞれ次期総会開催校(以下「次期当番校」という。) 、次々期総会開催校(以下、「次々期当番校」という。) に所属する者とする。
- 3 理事5名のうち3人は、会長及び副会長をもって充てる。
- 4 全ての理事ならびに監事は、異なる大学に所属する者とする。
- 5 幹事は、庶務幹事及び会計幹事を基本とする。ただし、会長が必要と認めたときは、理事会の議を経て庶務、会計以外の幹事を追加することができる。 (役員の選出)
第7条 役員は、次の各号に定める方法によって選出する。
- (1) 会長は過去の総会開催順に候補を挙げ、総会の議を経て選出する。
- (2) 副会長は次期当番校及び次々期当番校から選出し、総会において承認する。
- (3) 会長及び副会長以外の理事は、総会において選出する。
- (4) 監事は総会において選出する。
- (5) 幹事は会長の所属する大学から会長の推薦により選出する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりにする。
- (1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
- (3) 理事は、理事会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
- (4) 監事は、本会の会計を監査する。
- (5) 幹事は、本会の運営に関する事務を処理する。
(任 期)
第9条 役員の任期は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとし、再任を妨げない。
- 2 役員に欠員が生じた場合、その補充は理事会の協議により決定し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
- 2 総会は、毎年1回会長がこれを召集する。ただし、会長が必要と認めたときは、理事会の議を経て、臨時にこれを召集することができる。
- 3 総会の運営には会長が当たり、その議長となる。
- 4 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 5 理事会は、毎年1回以上開催するものとし、会長がこれを召集し、その議長となる。
- 6 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(特別委員会)
第11条 特別の事項あるいは調査研究する必要があるときは、理事会及び総会の議を経て特別委員会を設けることができる。
- 2 特別委員会に必要な事項は別に定める。
(会 計)
第12条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
- 2 会費の年額については別に定める。
- 3 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
- 4 本会の予算及び決算は総会の承認を得るものとする。
(補 足)
第13条 この会則の改正は、総会の議を経なければならない。
第14条 本会の運営に関し必要な事項は別に定める。
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附 則
この会則は、平成10年10月22日から施行する。 -
附 則
この会則は、平成14年10月3日から施行する。 -
附 則
この会則は、平成23年9月15日から施行する。 -
附 則
この会則は、平成25年4月1日から施行する。 -
附 則
この会則は、平成26年9月18日から施行する。 -
附 則
この会則は、令和6年9月13日から施行する。
細則
国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会細則
平成11年 4月 1日改正
(趣 旨)
第1条 この細則は、国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会会則(以下「本会会則」という。)
第14条の規定に基づき、国立大学理学療法士・作業療法士教育施設協議会(以下「本会」という。)
の組織運営及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(特別委員会)
第2条 本会会則第11条第2項に規定する特別委員会(以下「委員会」という。)
の必要な事項は、次のとおりにする。
- ア) 委員会の構成は、委員会が設置されるときの総会において、その都度定める。
- イ) 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によって選出する。
- ウ) 委員長は、副委員長を置くことができる。
- エ) 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- オ) 委員長が必要と認めたときは、委員長に専門委員会を若干名置くことが出来る。
(会 費)
第3条 本会会則第12条第2項に規定する本会の会費は、1会員について年額40,000円とする。
(細目の改廃)
第4条 この細則の改廃は、総会の議を経なければならない。
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附 則
この細則は、平成10年10月22日から施行する。 -
附 則
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
2024年度役員
会長 | 河上 敬介(大分大学 理学療法コース) |
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副会長 | 三浦 美佐(筑波技術大学 理学療法学専攻) |
副会長 | 藤野 英己(神戸大学 理学療法学専攻) |
理事 | 浦川 将(広島大学 理学療法学専攻) |
理事 | 木村 貞治(信州大学 理学療法学専攻) |
監事 | 内山 靖(名古屋大学 理学療法学専攻) |
監事 | 李 範爽(群馬大学 作業療法学専攻) |